2009年3月1日日曜日

外国為替及び外国貿易法

外国為替及び外国貿易法(がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほう;昭和24年12月1日法律第228号)とは、外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡及び通貨の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的(第1条)として制定された日本の法律である。略称は外為法(がいためほう)。「為替(かわせ)」は熟字訓(読みを各漢字に割り当てできない)であり、「為」に「かわ」や「か」を充てることができないため、略称では代表的な訓音である「ため」を充てて読む。

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